InfoToyota : サービス案内 【契約約款】
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                                                            合資会社インフォトヨタ
                                                                  2002年3月改訂版

序文 本契約約款は、契約者と合資会社インフォトヨタ(下当社という)との間の、 当社が提供するインターネットサービス全般(以下InfoToyotaサービスという) に係わる一切の関係に適用します。 第1節 総則 ・第1条(本契約約款の範囲および変更) 1-1 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条に基づきこの約款を定め、 InfoToyotaサービスを提供します。 1-2 当社は、契約者の了承を得ることなくこの契約約款を変更することがあります。 契約約款が変更された後のサービスに係る料金その他の条件を契約者はこれを承 諾します。この変更は当社の提供する手段を通じて随時契約者に発表します。 1-3 本約款で定義されていない条項については適宜当社で設定いたします。 ・第2条(最低利用期間) InfoToyotaサービスの利用に関する契約の最低利用期間は、3ヵ月とし、その起算日 は、申込日(契約日)の翌月1日とします。 ・第3条(契約の単位) 当社は、サ−ビスごとに利用個人名を特定したサービスアカウントを設定し、それを 以って契約単位と致します。 ・第4条(権利の譲渡制限) 契約者が当該契約に基づいてInfoToyotaサービスの提供を受ける権利は、譲渡・担保 設定・賃貸等の一切をすることができません。 ・第5条(アカウント名及びインターネットアドレスやドメイン名の特定) 5-1 契約者がInfoToyotaサービスにおいて使用するサービスアカウント名は原則とし て契約者の希望するものとします。但し、他契約者との重複やシステム上の制限 等により、これを保証することはできません。 5-2 契約者がInfoToyotaサービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットア ドレスについては、当社がこれを指定します。 第2節 申込及び承諾等 ・第6条(利用の申込) InfoToyotaサ−ビス利用の申込は、当該サ−ビスの内容を特定するために必要な事項 を記載した当社所定の契約申込書を提出することにより行うものとします。 ・第7条(申込の承諾等) 7-1 当社は、InfoToyotaサ−ビスの利用の申込、かつ初回費用の入金を以って、これ を承諾するものとします。 7-2 申込に係るサ−ビスの提供は、申込を受け付けた順とします。 但し、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。 7-3 登録に関わるサービスの提供は当社が申込の承諾をした順と致します。 ・第8条(申込の拒絶) 当社は、次に掲げる事由に該当する場合にはInfoToyotaサ−ビスの申込を承諾しない ことがあります。 ・InfoToyotaサービスの申込者が当該申込に係るサ−ビス契約上の債務の支払を怠る おそれがあることが明らかであるとき。 ・InfoToyotaサ−ビスの申込者が第14条各項(利用の停止)の事由に該当するとき。 ・InfoToyotaサ−ビス契約の契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。 ・申込に係るInfoToyotaサービスを利用を行う利用者について、個人名を特定できな い場合。 ・InfoToyotaサービス契約の申込をしようとする者が当該申込に際してその者が不適 切と当社が判断したとき。 前項の規定により、InfoToyotaサ−ビス利用の申込を拒絶したときは、当社は申込者 に対し、その旨を通知します。 第3節 契約事項の変更等 ・第9条(契約者の名称の変更等) 契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは居所、もしくは利用個人についての 事項、その他、契約時に提出した契約申込書の記載事項に変更があったときは、当社 に対し、速やかに、当該変更の事実に、これを証する書面を添えてその旨を届け出る ものとします。 ・第10条(法人の契約上の地位の承継) 10-1 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位 を承継した法人は、当社に対し、速やかにその旨を申し出るものとします。 10-2 第8条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合にお いて、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「InfoToyotaサ−ビス申込者」 とあるのは「当該地位を承継した法人」と、「契約申込書」とあるのは「申出 書」とそれぞれ読み替えるものとします。 ・第11条(個人の契約上の地位の引継) 契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係るInfoToyotaサ−ビス契約は終了 します。 第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサ−ビスの廃止 ・第12条(利用の制限) 当社は、電気通信事業法第9条の規定に基づき、天災事変、その他の非常事態が発生 し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防、もしくは救援、交通、通信、 もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のため に緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、InfoToyotaサ−ビスの利用を制限する 措置を取ることがあります。 ・第13条(提供の中止) 13-1 当社は、次に掲げる事由があるときは InfoToyotaサ−ビスの提供を中止するこ とがあります。 ・当社及び関連施設の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。 ・当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。 13-2 当社は、InfoToyotaサ−ビスの提供を中止するときは契約者に対し、前項第13-1 項により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知 します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 ・第14条(利用の停止) 契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、当社は当該契約者の利用資格を契約者に 何ら事前に、通知および勧告することなく、解約することができます。 ・料金等InfoToyota契約上の債務の支払を怠ったとき。 ・違法に、又は明らかに公序良俗に反する様態においてInfoToyotaサ−ビスを利用し たとき。 ・第4条に違反したとき。 ・加入者が申込書に記載した利用者以外の者に、InfoToyotaサービスを利用したとき。 ・当社が提供するサ−ビスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障 を与える様態においてInfoToyotaサ−ビスを利用したとき。 ・第8条(第10条において準用する場合を含みます)に該当するとき。 ・本契約約款のいずれかに違反した場合。 ・その他、当社が契約者として不適当と判断した場合。 ・第15条(サ−ビスの廃止) 15-1 当社は、都合によりInfoToyotaサ−ビスを廃止することがあります。 15-2 当社は、前項の規定によりサ−ビスを廃止するときは、契約者に対し、あらか じめその理由を当社の提供する手段にて、その旨を通知します。 15-3 契約者は、第15-1項のサ−ビスの廃止があったときは、当該サ−ビスに代えて 他の種類のサ−ビスを受けることができません。 ・第16条(ホームページ、その他、InfoToyotaへの登録内容の削除) ホームページ(Webページ)、その他、InfoToyotaの利用に関し登録された文章や映像 などの内容が当社により下記に該当する、またはその恐れが有ると判断された場合、 契約者へ事前に通知することなく、削除されることがあります。 ・公的秩序に反する場合。 ・犯罪行為に結びつく場合。 ・他の契約者または第三者の著作権を侵害する場合。 ・他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合。 ・その他、法にふれる場合。 ・他の契約者、または第三者に不利益を与える場合。 ・他の契約者、または第三者を誹謗中傷する場合。 ・選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、および公職選挙法に抵触 する場合。 ・宗教の布教運動、またはこれらに類似する場合。 ・InfoToyotaサービスを直接又は間接的に利用する者が重大な支障を与える場合。 ・その他、当社により不適当と判断された場合。 第5節 契約の解除 ・第17条(当社の解除) 契約者が、次に掲げる事由に該当する場合は、当社は当該契約者の利用資格を契約者 に何ら事前に、通知および勧告することなく、解除することができます。この場合当 社は既にお支払いいただいた利用料金の払い戻しなどは、一切行いません。 ・本契約約款のいずれかに違反した場合。 ・その他、当社が契約者として不適当と判断した場合。 ・第18条(契約者の解除) 18-1 契約者は、当社に対し、書面で通知をすることによりInfoToyotaサ−ビス契約 を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知 があった日から30日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力 が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 18-2 契約者は、前項の規定にかかわらず、第12条(利用の制限)又は第13条第13 -1項(利用の中止)の事由が生じたことによりInfoToyotaサ−ビスを利用するこ とができなくなった場合において、当該サ−ビスに係る契約の目的を達するこ とができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。 この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生 じたものとします。 18-3 第15条第15-1項の規定によりInfoToyotaサ−ビスが廃止されたときは、当該 廃止の日に当該InfoToyotaサ−ビス契約が解除されたものとします。 第6節 料金等 ・第19条(契約者の支払義務) 19-1 契約者は、当社に対し、InfoToyotaサ−ビスの利用に関し、次条から第27条 までの規定により算出した当該サ−ビスに係る初期費用、 (以下この章におい て「サ−ビスの種類の変更に伴う費用」といいます)、基本料金、追加サービス 料、(以下この章において基本料金、追加サービス料を併せて「InfoToyotaサ− ビスの料金」といいます)を支払うものとします。 19-2 初期費用の支払義務は、当社がInfoToyotaサ−ビス契約の利用の申込を承諾し た時に発生します。 19-3 InfoToyotaサ−ビスの料金は、申込日から当該サ−ビスを提供した最後の日の 月末日までの期間(但し本則第1節第2条を適用するものとします)について発 生します。この場合において、第14条(利用の停止)の規定によりInfoToyota サ−ビスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サ−ビスの 提供があったものとして取り扱うものとします。 ・第20条(初期費用の額) 初期費用の額は、別表「初期費用InfoToyotaサ−ビス」の項に定める額とします。 ・第21条(料金の額) 21-1 基本料金及び付加サービス料金は別表の項に定める額とします。 21-2 第22条(料金の調停)の場合にあっては、InfoToyotaサ−ビスの料金の額は、 前項の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額とします。 ・第22条(料金の調定) InfoToyotaサ−ビス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第1 8条第18-2項又は第18-3項の規定により解除された場合を除きます)におけるInfoTo yotaサ−ビスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。 ・第23条(利用不能の場合における料金の調定) 当社の責に帰すべき事由によりInfoToyotaサ−ビスが全く利用し得ない状態(全く利 用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合にお いて、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して48時間以上の時間(以 下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、 その請求に基づき、利用不能時間(利用不能時間未満の場合は切り捨て)に対して7日 間、無料で契約を延長します。但し、契約者当該請求をし得ることとなった日から1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うも のとします。 ・第24条(料金等の請求方法) 24-1 当社は、契約者に対し、InfoToyotaサ−ビスの料金については、次項の場合を 除き、毎月、歴月に従って計算した額の料金を請求します。 24-2 課金開始日又はInfoToyotaサ−ビス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解 除があった場合(第18条第18-2項又は第18-3項の規定により解除された場合を 除きます)を除きます) の日が歴月の初日以外の日であった場合における当該月 の料金の額は、当該月における InfoToyotaサ−ビスを提供した期間に対応する 当該サ−ビスに係るInfoToyotaサ−ビスの料金の額とします。 ・第25条(料金等の支払方法) 契約者は、初期費用、InfoToyotaサ−ビスの料金を、当社が指定する日までに、当社 が指定する方法により支払うものとします。 ・第26条(割増金) 初期費用、InfoToyotaサ−ビスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しそ の免れた金額の3倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとしま す。 ・第27条(遅延損害金) 27-1 契約者は、InfoToyotaサ−ビスの料金その他InfoToyotaサ−ビス契約上の債務 の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支 払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日 から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。 27-2 遅延損害金の額の計算は、未払債務の年14.5 パーセントに相当する額を加算す るものとします。 ・第28条(割増金等の支払方法) 第28条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の 場合について準用します。 ・第29条(消費税) 契約者が当社に対しInfoToyotaサ−ビスに関する債務を支払う場合において、消費税 法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について 消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支 払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 第7節 雑則 ・第30条(損害賠償の範囲) 30-1 第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因 として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該 債務を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事 業者又は本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額 (以下「損害限度 額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。 30-2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害 を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合に おいて、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約 者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該 損害を被った全ての契約者の損害の額に損害限度額を全ての契約者の損害の額 を合計した額で除して算出した数を乗じて算出した額となります。 ・第31条 (アカウントの所有権) 契約者の申請に基づき当社が設定したアカウントについては、その所有権は契約者に 帰属します。 ・第32条(加入者の義務) 32-1 加入者及び利用者は当社から発行されたログイン名及びパスワードの管理責任 を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速や かに当社に届け出るものとします。 32-2 加入者及び利用者は当社から発行されたログイン名及びパスワードを盗まれた 場合、第三者に不正利用・妨害・破壊などの被害を被っても当社は一切責任を 負いません。 32-3 加入者及び利用者は、当社のサービスに対する不正利用・妨害・破壊・当社の 設備及び装置に対する不正な侵入等の事実あるいはそうした試みを発見した場 合は、速やかに当社に対して届け出るものとします。 ・第33条(情報の管理) 33-1 加入者は、InfoToyotaサービスを利用して受信、または送信する情報について は、InfoToyotaサービス設備または装置の故障による情報の消失を防止するた めの措置を取っていただきます。 33-2 InfoToyotaサービス設備内に登録された情報は、原則として第三者から読み出 しなど、閲覧可能な状態として設定されています。当社はInfoToyotaサービス 設備内に登録された情報の機密保持責任は負わないものとします。 33-3 当社は、InfoToyotaサービスを直接又は間接的に利用する者の流通もしくは、 蓄積する情報を積極的に審査をしない方針ですが、それらの情報が不適切と思 われた場合、当社は適切な処置を行うため捜査機関など協力を要請することが あります。 ・第34条(商用利用の定義) 商用利用に関する定義を別表の項に定めます。 ・第35条(免責) 当社は、第30条第30-1項の場合を除き、加入者がInfoToyotaサービスの利用に関し て被った一切の損害(その理由の如何を問いません)についての賠償の責任を負いませ ん。 ・第36条(合意管轄裁判所) この約款に定める事項に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所 とします。
付 則 この契約約款は平成9年4月1日から実施します。 付 則 この契約約款は平成14年4月1日から実施します。